(名称)
第1条
- 本会は、東海地区遷延性意識障害者と家族の会 「ひまわり」と称する。
(事務所)
第2条
- 本会は、事務所を『東海地区遷延性意識障害者と家族の会「ひまわり」ホームページ』に置くものとする。
(目的)
第3条
- 本会は不慮の事故や病気による遷延性意識障害者とその家族が社会的に孤立しないように、会員相互間のコミュニケ-ションを促進し共に活動することによって、遷延性意識障害者とその家族の医療、福祉、社会的問題の解決を図ることを目的とする。
(活動)
第4条
- 本会は前条の目的を達成するために以下の活動を行う。
(1) 遷延性意識障害者に関する知識、介護技術の向上に関する活動。
(2) 遷延性意識障害者とその家族の実態を、広く多くの人々に知ってもらうための広報活動及び未加入遷延性意識障害者の入会促進活動。
(3) 遷延性意識障害の克服と遷延性意識障害者の自立を目指し、関係する機関への連携を深める活動。
(4) 会員を対象とした定例会や学習会の開催。
(5) 定期的な会報「ひまわり」の発行。
(6) その他本会の目的に則り、必要と認められる活動。
(会員)
第5条
(1) 正会員 遷延性意識障害者とその家族
(2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、活動を共にする者
(3) 特別会員 本会の趣旨に賛同し、寄付金または労務提供等によって本会の活動を支援する個人もしくは団体
(会費と義務)
第6条
- 会員はその種別に応じて所定の会費を納め、積極的に会活動に参加するものとし、互いに情報を提供しあうよう努める。
1.正会員 年額3,000円 賛助会員 年額2,000円
2.年度途中(10月から3月)の入会者については、当該年度のみ半額とする。
(退会)
第7条
(1)会員から退会届が提出された場合。
(2)1年以上にわたり理由も無く会費を滞納した場合。
(3)本会の名誉を傷つける行為、または本会の目的に反する行為があった場合。
(役員)
第8条
- 本会に役員を置き、役職として代表・会計・渉外・会報編集発行は役職を分担する。ただし、
代表は共同代表とすることができる。会計監査は一般会員から募り、総会で承認を得る。
(役員会・拡大役員会)
第9条
- 共同代表が必要に応じて招集し、役員以外の会員の出席を認める。総会への提出議案、本会の運営、その他重要事項を審議する。
(任期)
第10条
(顧問)
第11条
- 本会に顧問を置くことができる。顧問は総会の承認を受け代表が委嘱する。
(総会機能)
第12条
- 総会は、本会の最高議決機関であり、議長は出席者の中から互選する。総会では、会の前年度の活動報告及び会計報告、新年度の活動計画及び予算を決定し、本会役員を選出する。また会議の議決方法は、出席者の過半数の賛成を持って決し、可否同数のときは議長が決する。
(開催)
第13条
- 総会は原則として、毎年4月に開催する。その他、役員会が必要と認めた場合と、3分の1以上の会員の求めによって、臨時総会を開催することができる。
(会計)
第14条
- 本会の経費は、会費、寄付金品、事業に伴う収入等をもってあてる。
第15条
- 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。また、総会において前年度の決算、当年度の予算の報告を行う。前年度の決算については総会までに会計監査の承認を得るものとする。
第16条
- 会計担当者宅に当会の会計事務局を置く事とし、振替口座の届け出住所は会計宅とする。
(会則の改定)
第17条
- 本会の会則の改定は、総会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
附則
- この会則は、平成20年5月18日から適用する。
- 平成22年4月25日、第8条改正
- 平成23年4月24日、第5章第16条追加
- 平成26年4月19日、第3章9条、10条改正、12条(拡大役員会)追加。第4章13条(顧問)追加。12条、13条追加の為、従来の12条から17条を14条から19条に繰り下げ。
- 平成30年4月28日、各章(第1章~第7章)表示の削除、第2条事務所の変更、第5条正会員条件変更、旧7条を第6条に統合、旧8条を第7条に変更、旧9条を共同代表とし第8条に変更、旧10条を第9条に役員会とし旧12条の拡大役員会と統合、旧11条が第10条、旧13条が第11条に変更、旧14条が第12条総会機能と変更、旧15条以降、順次条繰り上げ。
- 平成31年4月27日、第8条改正。