電話による営業活動を行う会社は多いですが、中には迷惑電話とも取れるしつこい勧誘を行う業者も存在します。
迷惑電話は違法行為となる可能性もありますので、ここではしつこい迷惑電話が違法となる例をまとめました。
違法となる例を知っておくことで、第三者機関に相談する一つの目安にもなるでしょう。
電話営業で勧誘を行う前には、下記の項目を消費者に伝えなければならないと特定商取引法第16条で定められています。
電話がかかってきた時に何者なのか、何を勧誘するのか最初に説明しない業者は怪しいため、契約しないようにしましょう。
商品・サービスの種類や価格、品質、提供時期など、事実とは異なる説明を行うことも違法行為にあたります。
実際の結果とは異なる効果を伝えたり、誤解を与えるような表現を使ったりした場合にも、違法行為に該当する可能性があります。
もちろん、事業者名や氏名を偽るのも違法であり、詐欺まがいの極めて悪質な営業方法です。
「いらない」「興味がない」と一度断られた相手に、引き続き勧誘を行ったり再度電話営業をかけたりすることも、特定商取引法で禁止されています(再勧誘の禁止)。
消費者側も不要な勧誘はきっぱりと断り、しつこい業者には特定商取引法に反することを伝えましょう。
それでも何度も電話をかけてくる業者は処罰の対象となるため、特定商取引法の申出制度を利用して業者に適切な措置をとるように求めるのも有効です。
当然ながら、威圧的な態度で相手を脅かす行為も違法となります。
恫喝や恐喝だけでなく、「今すぐに契約をしないと取り返しのつかないことにりますよ」といった遠回しに恐怖心を煽るようなセールストークも、脅迫に該当する可能性があります。
強引な方法で無理やり契約させられた場合は、クーリング・オフ制度での契約解除と消費者ホットラインへの相談を行いましょう。
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