膠原病友の会愛知県支部
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入会資格
普通会員は愛知県または支部のない県に在住する膠原病患者及びその家族とする。
賛助会員は本会の趣旨に賛同し本会に協力する一般の人及び愛知県外で支部のある都道府県に在住する膠原病患者とする。
入会方法
愛知県支部の事務局に連絡、または、問い合わせよりフォームに入力後送信してください。
入会申込書・会費納入の郵便振込み用紙を送付します。
入会申し込み書に必要事項を記入して事務局に返送してください。
<事務局:090-2925-4395 水野まで>
会費
普通会員:年会費3600円を、郵便局から振り込んでください。
賛助会員:一口年額1000円とし、口数は任意とする
(口座番号:00820-7-87823 加入者名:全国膠原病友の会愛知県支部)
ー 全国膠原病友の会愛知県支部・会則ー
第1条(名称と事務局)
1 本会は全国膠原病友の会愛知県支部と称する。
2 本会の所在地を会計宅に置く。
第2条(目的)
本会は、病気をもちながらも明るい生活を送れるよう会員相互の親睦を図るとともに、膠原病に関する正しい知識の啓蒙及び膠原病の原因究明と治療法の確立ならびに社会的対策を促進する事を目的とする。
第3条(事業) 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 講演会と医療相談会の開催
2 支部報「山びこ」の発行
3 会員相互の交流会の開催
4 県・市への要請・陳情・請願等の行動
5 その他前条の目的達成に必要な事業
第4条(会員)
1 本会の会員は普通会員と賛助会員とする。
2 普通会員は愛知県または支部のない県に在住する膠原病患者及びその家族とする。
3 賛助会員は本会の趣旨に賛同し本会に協力する一般の人及び愛知県外で支部のある道府県に在住する膠原病患者とする。
第5条(入会・退会)
1 本会の入会・退会には所定の手続きを経て申し込み、本会の承認を経るものとする。
2 2年間会費未納の場合または本会の秩序を乱すなど本会において退会を相当と認めた場合は退会とする。
第6条(役員)
本会に次の役員を置く。
支部長 1名 事務局 1名 監事 1名 会計 1名 運営委員 若干名
第7条(役員の選任)
1 支部長及び監事は総会において選出する。
2 その他の役員は支部長が委嘱する。
3 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
第8条(役員の任務)
1 支部長は本会を代表して会務を統括し執行する。
2 事務局は事務を処理する。
3 監事は業務及び会計を監査する。
4 会計は出納を掌る。
5 運営委員は会務の運営にあたる。
第9条(会議)
1 本会の会議は総会・運営委員会・支部報編集委員会とし支部長が召集する。
2 総会は毎年1回開催する定期総会と、必要に応じて開催する臨時総会とする。
3 会則の決定および変更、予算の決定および決算の報告は総会で承認されねばならない。
4 総会の議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長の決定による。
第10条(会費)
1 会費は普通会費年額3,600円とする。
2 賛助会員は1口年額1,000円とし、口数は随意とする。
3 会費は愛知県支部へ納入する。
第11条(事業費)
本会の運営に必要な事業費は会費・寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
第12条(会計年度)
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第13条 (設立年月日)
本会の設立年月日は昭和48年4月1日とする。
付則
本会則は平成31年1月1日から施行する。
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