西増仁志さんは青汁王子に刑事告訴され、事件の被疑者として書類送検されました。その原因は西増仁志さんが執拗な誹謗中傷を行っていたからです。また、西増仁志さんの共謀者についても青汁王子によって民事訴訟・刑事告訴されています。

そこでこの記事では、西増仁志さんと青汁王子の関係性や西増仁志さんの人柄、刑事告訴の要因となった誹謗中傷内容について詳しく紹介します。

西増仁志さんが刑事告訴された原因や、当時どのような誹謗中傷が行われていたのか興味がある方はぜひ最後までお読みください。

西増仁志の常軌を逸した嫌がらせにより刑事事件に発展

西増仁志の常軌を逸した嫌がらせにより刑事事件に発展

西増仁志さんの常軌を逸した嫌がらせは、青汁王子自身の警告も無視して継続されました。その結果、西増仁志さんは青汁王子に刑事事件として告訴されたのです。 

西増仁志さんが行った青汁王子への嫌がらせは、150本以上の誹謗中傷動画制作関与、でっちあげ事件の拡散、14分間隔の誹謗中傷ツイートなど、どれも嫌がらせの範疇を越えたものであると分かります。 

また、刑事告発後、元交際相手に対するDVやモラハラ行動などについても証言が寄せられており、西増仁志さんの人格に問題があると判断できる情報が集まっています。

西増仁志さんと共謀し、デマの事件を作りあげた奥山郡さんも青汁王子に民事訴訟されました。

民事裁判での損害賠償請求と刑事事件での書類送検が確定!

民事と刑事の両面で訴えられた西増仁志さんは、2024年6月、民事裁判で99万円の賠償を命じられました。

裁判所は、西増仁志さんの投稿が名誉毀損に該当すると認定し、被害の程度や投稿の拡散状況を考慮して判決を下しています。 

また、刑事事件においても被疑者として書類送検されました。

SNS上では、「14分おきに嫌がらせツイート」を繰り返すという異常な行動に、多くの批判や驚きの声が寄せられています。

誹謗中傷が該当し得る刑事罰

西増仁志さんのように、誹謗中傷で刑事告訴された場合に該当し得る刑事罰を紹介します。

そもそも、事実に対して非難する批判ではなく、ありもしないことで他人を傷つける誹謗中傷のため、この時点で悪質であることに変わりありません。

誹謗中傷で該当し得る刑事罰は、名誉毀損罪や侮辱罪、脅迫罪、偽計業務妨害罪、信用毀損罪などが挙げられます。 

西増仁志さんのケースでは、度が過ぎる執拗な誹謗中傷を繰り返していました。青汁王子との裁判でどのような判決がくだされるのでしょうか。

名誉毀損罪

名誉毀損罪は刑法230条1項で次のように記されています。

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」

名誉毀損罪は、公然の場で(不特定多数の人物が認識できる場所で)事実を摘示し(その人物の社会的信用が下がる内容を摘まんで)他人の名誉を毀損(その人物の社会的価値や信用を落とす)する行為が該当します。

事実でなくとも、対象となる人物の社会的信用を落とす内容であれば、名誉毀損罪として認められます。

そのため、西増仁志さんのようにSNS上で他人の価値を貶めるような発言は、名誉毀損罪として認められる可能性があります。

侮辱罪

侮辱罪は刑法231条で次のように記載されています。

 「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」

侮辱罪は、名誉毀損罪よりも適用される要件が比較的少ないため、名誉毀損罪が成立せずとも侮辱罪が適用される可能性は大いにあります。

西増仁志さんの誹謗中傷のように、不特定多数の人物が閲覧できるSNS上で他人を侮辱したときは、侮辱罪が適用されるケースがあります。

脅迫罪

脅迫罪は刑法222条で次のように記されています。

「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する」
「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする」

西増仁志さんの青汁王子に対する誹謗中傷は脅迫罪に該当しないと考えられますが、例えば過去の元交際相手への脅迫が認められた場合は、脅迫罪が適用される可能性もあります。

偽計業務妨害罪・信用毀損罪

偽計業務妨害罪と信用毀損罪は刑法233条で一緒に規定されており、次のように記されています。

「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」

このように、偽計業務妨害罪と信用毀損罪は、どちらも同じ罰が与えられます。 また、偽計とは他人を騙す計画のことです。

西増仁志さんは、青汁王子に関する悪質なデマ情報をSNS上で拡散しており、それによって青汁王子の社会的信用が傷つけられたという証明がなされた場合には、信用毀損罪が該当することも考えられます。

誹謗中傷は犯罪に該当する可能性がありますので、加害者にも被害者にもならないように気をつけながらSNSを利用しましょう。

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