〈長 崎〉    

 〈佐世保〉

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入会のご案内・規約

    入会資格  

[正会員]    本会の目的に賛同する、脊髄小脳変性症・他系統萎縮症の患者及び家族
[賛助会員] 同上以外の者で本会に賛同できる個人及び団体 。


    ※宗教の勧誘、特定の政党活動等を目的とする個人・団体は除く。  
 

  入会方法
• 入会は 、入会申込書の提出と当年度会費の納入ができ次第完了です。
• 患者本人だけでも、ご家族だけでも入会できます。

       
  会費

  入会費は特に頂いておりません。  
  年会費は下記の通りです。(平成29年度改正)  

 [正会員] ・・・1,000 円/年  

 [賛助会員] ・・個人:1口1,000 円~   企業・団体:2口2,000円~  何口でも可。   

        
 

   会員規約

                  

              「アジサイ会(長崎SCD・MSA患者、家族会)」規約


第1条  本会の名称
     
  本会の名称を、長崎SCD・MSA患者、家族会 「アジサイ会」 と称する。


第2条  事務局 

  本会の事務局を、長崎県難病相談・支援センター内、県北支部を佐世保市福祉活動プラザ内に置く。

 
第3条  本会の目的
   
  1.脊髄小脳変性症(SCD)・多系統萎縮症(MSA)の患者、家族相互の交流と親睦を図りお互いに支え合う。   
  2.症状の認識と治療に対する知識を深める為に、情報を集め提供していく。   
  3.この疾患の社会への認識を深める。   
  4.会の目的を果たすための講演会開催に関する講師謝金及び交通費等の支給内定を内規に定める。

 
第4条  本会の会員   
  1.正会員:本会の目的に賛同する、脊髄小脳変性症・多系統萎縮症の患者と家族。   
  2.賛助会員:同上以外のもので本会の目的に賛同する個人及び団体。
 

第5条  本会の入会・退会
  
  1.正会員の入会は、所定の申込書の提出と当年度会費の納入が確認でき次第、完了したものとする。   
    賛助会員は年度単位し、ボランティア会員に会費はありません。   
  2.次の場合は、退会とする。     
    ①患者本人が死亡したとき。②会員自身が退会を希望したとき。
    ③禁止行為がある場合、話し合いにより了承を得る。

 
第6条  守秘義務
  
  会員は、会の活動で知り得た個人を特定する情報を、本人に無断で漏らしてはならない。

 
第7条  本会の役員
   
  1.役員は、総会において選出する。   
  2.本会は役員として、会長1名、副会長(長崎・佐世保、各1名)、会計1名、監査1名。     
    事務局は長崎と佐世保それぞれに1名づつ置く。   
  3.役員及び感じの任期は2年とし、再任を妨げない。    
  4.本会は必要に応じ、顧問及び相談役を置く事ができる。 その場合、会長が推薦し役員会において承認する。  


第8条  役員の職務

  1.会長は会を代表して会務を統括する。
  2.副会長は会長を補佐する。
  3.役員会は、会長が必要と認めたとき、または役員の3分の1以上の要求があったとき会長が招集する。


第9条  会費

  1.正会員の会費は、ひと家族年間1,000円とする。
  2.賛助会員は、個人1口1,000円から、企業・団体は2口2,000円から何口でも可とする。
  3.会費には、会報の購読料を含むものとする。
      4.中途退会の場合は、会費の返金はしない。  


第10条 本会の機関

  総会:年一回開催する。総会は正会員の1/3以上以上によって成立し(委任状を含む)
    過半数以上の賛成で審議委事項の可決とする。
    尚、会長は必要に応じて臨時総会を開催することができる。    
  
事業年度:本会の事業年度は、4月1日より翌年3月31日とする。


第11条  禁止行為   

 ① 宗教の勧誘  ② 物品販売  ③ 政治活動 


第12条  弔 辞

    
  患者会員が死亡した場合、本会より香典(3,000円)を出す。    
    但し、原則家族から連絡があった場合とする。会計科目を渉外費とする。


 第13条 会計年度

   会計は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。


 第14条  補 則  この規定に定めるものの他、会の運営に必要な事項は、役員会の議決(過半数)を経て定める。  

(付 則)  本規約は、平成30年2月27日 一部改定施行         

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