規約

   阿原ブロック社会福祉協議会規約           平成30年4月18日

(名称)  

第1条 本団体の名称は、阿原ブロック社会福祉協議会(以下「本会」)称する。  

(目的)  

第2条 本会は、阿原ブロックにおける地域福祉活動(阿原コミュニテイ事業への支援)と(阿原ブロック社会福祉協議会事業)を推進することを目的とする。  

(組織)  

第3条 本会は、清須市に居住、会社に就業されている方及び団体代表者が市内在住を持って組織する。  

(役員)  

第4条 本会の運営を円滑に行う為に役員および福祉委員を置く。  

   福祉委員22名   会員数67名  合計88名  

(役員選出)  

第5条 総会にて選出する。  

・役員任期は、複数年とする。ただし、再任は妨げない。  

・役員が欠けた場合に伴う補欠役員に任期は、前任者の残任期間とする。  

・役員連絡先は別途添付する。  

(選任)  

第6条 本会の役員は、次の方法により選任する。  

・ 会長は、福祉委員の互選とする。  

・ 副会長、会計、事業運営は会長が指名する。  

(職務)  

第7条 本会の役員の職務は、次の通りとする。  

・ 会長は本会を代表し、会務を統括し会議の議長となる。  

・ 副会長は会長を補佐し、会長の職務を補佐する。  

・ 会計は会長の指示を受け本会の会計業務を行う。  

・ 事業運営は事業内容を計画し、議題提案、可決後実施とする。  

・ 監査役は本会監査を行う。  

・ 福祉委員は本会事業への参加にて、地区福祉活動を支援する。  

(役員会)  

第8条 本会の役員会は、必要に応じて会長が召集する。  

・ 役員会は、第4条の役員を持って構成する。  

(経費)

第9条 本会の経費は、次の収入持って充てる。  

・ 清須市社会福祉協議会助成金 ・ 事業実施参加実費収入  

・ 寄付金  

・ 阿原ブロックコミュニティ補助金  

・ その他  

(会計年度)

第10条  本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。  

(委任)

第11条 本規約に定めるものほかに必要な事項は、会長が別途に定める。  

(団体)  

第12条 本会、協力団体は阿原ブロックコミュニテイ事業、阿原ブロック社会福祉協議会事業活動を支援する。

第13条 本会、提出案件は本会会員の半数参加にて開催され、総会にて会員過半数の賛成において承認される

     ビオラ会規約                      平成30年4月18日  

(名称)  

第1条 本団体を「ビオラ会」以下「本会」と称する。  

(目的)

第2条 本会は、活動を通じて「明るく住み良い町づくり」のために、会員の自主的なボランティア活動を通じ新しい連帯感を目指し、阿原ブロックコミュニティ・阿原ブロック社会福祉協議会への参加を基に公共性、社会性、非営利を目的とする。  

(事業)

本会は第2条の目的のために、次の事業を推進する。  

(1)阿原ブロック社会福祉事業計画のサロンを開催する。 サロンとは、清須市社会福祉協議会事業計画書の住民交流事業とする。  

(2)阿原ブロックコミュニティ・阿原ブロック社会福祉協議会事業支援とする。  

(事務所)  

第3条 本会は清須市阿原宮前20番地  

(会員)

第4条 本会の会員は、次のとおりとする。  

(1)本会会員の構成員は5名以上で、構成員の過半数が清須市に在住、在勤するもので構成される。  

(役員)

第5条 本会に役員を置く。  

(1)会長       横井 弘子  

(2)副会長      戸田 節子  

(3)会計       本田 祐子  

(4)衛生指導員    横井 圭子  

(5)交渉役      横井 良子  

(6)監査役      横井 秀則  

(役員選出)  

第6条 本会役員において会長、副会長、会計、衛生指導員、交渉役を選出する。  

(1)役員選出は会員より選出する。  

(役員職務)

第7条 第6条選出役員職務  

(1)会長は本会を総括し、本会を代表する。  

(2)副会長は会長を補佐し、会長業務を補佐する。  

(3)会計は本会会計の収支管理をする。  

(4)衛生指導員は調理衛生を管理する。  

(5)交渉役は事業計画の策定、物資の交渉をする。            

(6)監査役は収支、事業への監査をする。  

(役員任期)  

第8条  役員任期は2年とし、再任は可とする。  

(監査役)

第9条  監査役は本会収支計監査、事業監査を行い、会計とともに総会において報告する。  

(会議の種類と招集)  

第10条  

(1)会議は会長が召集する。  

(2)総会開催は年に1度行い、全員参加にて開催する。  

(定足数)  

第11条  総会開催は登録人員可半数の出席を持って有効とする。 

(議事)

 第12条 

(1)協議会事業計画書、予算書は総会にて議論し採決をする。 

(2)会議議題は出席者の過半数をもって可決する、同数の場合は議長の決するところとする。 

(3)議長は会長とする。 

(経費)

 第13条 

(1)寄付および補助金とする。 

(2)住民交流事業は阿原ブロック社会福祉協議会より補助金を活用する。 

(会計年度) 

第14条  本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。 

(附則) 

第15条 この規約は、総会にて議案とし採決し、会員に提示し、承認を得ることとする。 本会は非営利団体であり、清須市社会福祉協議会基準をもって活動を行うとする。


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