規約

   阿原ブロック社会福祉協議会規約           平成30年4月18日

(名称)  

第1条 本団体の名称は、阿原ブロック社会福祉協議会(以下「本会」)称する。  

(目的)  

第2条 本会は、阿原ブロックにおける地域福祉活動(阿原コミュニテイ事業への支援)と(阿原ブロック社会福祉協議会事業)を推進することを目的とする。  

(組織)  

第3条 本会は、清須市に居住、会社に就業されている方及び団体代表者が市内在住を持って組織する。  

(役員)  

第4条 本会の運営を円滑に行う為に役員および福祉委員を置く。  

   福祉委員22名   会員数67名  合計88名  

(役員選出)  

第5条 総会にて選出する。  

・役員任期は、複数年とする。ただし、再任は妨げない。  

・役員が欠けた場合に伴う補欠役員に任期は、前任者の残任期間とする。  

・役員連絡先は別途添付する。  

(選任)  

第6条 本会の役員は、次の方法により選任する。  

・ 会長は、福祉委員の互選とする。  

・ 副会長、会計、事業運営は会長が指名する。  

(職務)  

第7条 本会の役員の職務は、次の通りとする。  

・ 会長は本会を代表し、会務を統括し会議の議長となる。  

・ 副会長は会長を補佐し、会長の職務を補佐する。  

・ 会計は会長の指示を受け本会の会計業務を行う。  

・ 事業運営は事業内容を計画し、議題提案、可決後実施とする。  

・ 監査役は本会監査を行う。  

・ 福祉委員は本会事業への参加にて、地区福祉活動を支援する。  

(役員会)  

第8条 本会の役員会は、必要に応じて会長が召集する。  

・ 役員会は、第4条の役員を持って構成する。  

(経費)

第9条 本会の経費は、次の収入持って充てる。  

・ 清須市社会福祉協議会助成金 ・ 事業実施参加実費収入  

・ 寄付金  

・ 阿原ブロックコミュニティ補助金  

・ その他  

(会計年度)

第10条  本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。  

(委任)

第11条 本規約に定めるものほかに必要な事項は、会長が別途に定める。  

(団体)  

第12条 本会、協力団体は阿原ブロックコミュニテイ事業、阿原ブロック社会福祉協議会事業活動を支援する。

第13条 本会、提出案件は本会会員の半数参加にて開催され、総会にて会員過半数の賛成において承認される

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