その他

難病とは

1)発病の機構が明らかでない

2)治療方法が確立していない

3)希少な疾患である

4)長期の療養を必要とする

という4つの条件を必要としていますが、指定難病にはさらに、5)患者数が本邦において一定の人数(人口の約0.1%程度)に達しないこと、6)客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が成立していること、という2条件が加わっています。

指定難病とは

 難病のうち、患者の置かれている状況からみて 良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いもので、 以下の要件の全てを満たすものを、 厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定

指定難病の要件 1)発病の機構が明らかでない。 2)治療方法が確立していない。 3)長期の療養を必要とする。 4)患者数が日本の人口の0.1%程度以下(現在総人口は約1.27億人なので、約12.7万人程度以下)。 5)診断に関し、客観的な指標による一定の基準が定まっていること。 (厚生労働省 指定難病検討委員会資料より)

この5つの条件のうち、どれかひとつでも欠けると認定は受けられなくなります。患者数が多過ぎたり、療養の程度が軽かったりすれば、指定を受けるのは難しくなります。

                                                        【出展】厚生労働省 難病対策資料

困っていること(近日中に更新します)

    

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