「ひろしま高須会」のウェブサイトへようこそ
● 親族・知人・友人間の交流活動
日時 | 内容 |
---|---|
未定 | 結成式 |
ひろしま高須会は、親族・知人・友人間の交流活動を行っている人たちの集まり(任意団体)です。
(名称)
第1条 本会は、ひろしま高須会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、【省略】に置く。
(目的)
第3条 本会は、親族・知人・友人間の交流を行うことにより、会員相互の親睦と理解を深め、互いの人格の向上を図ることを目的とする。
2 本会は、前項の目的を達成するために、必要な活動を行うものとする。
(設立年月日)
第4条 本会の設立年月日は、令和元年9月10日とする。
(会員)
第5条 本会の会員は、次の通りとする。
(1)正会員は、本会の趣旨に賛同し入会した者とする。
(2)特別会員は、正会員のうち、本会に1年以上所属している者とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、会長にその旨を伝えたうえで、承認を得ることを必要とする。
(会費)
第7条 会費は、無償とする。
(退会)
第8条 会員は、会長に退会の旨を伝え、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会員を継続しがたい事態のあったとき。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)会計 1名
2 前項に定める役員は、総会の多数決により正会員から選出する。
3 役員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。
(職務)
第10条 会長は、本会を代表し、その活動を統括する。
2 会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び資料を管理する。
3 本会の正会員が4名に満たない場合は、会長のみを選出し、会長は会計の職務を兼任するものとする。
(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決定により、これを解任することができる。
(1)重い怪我や病気により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)本会の名誉を傷つける行為をしたと認められるとき。
(経費)
第12条 本会の経費は、寄付及びその他の収入をもってあてる。
(総会)
第13条 本会の運営に関する重要事項は、総会を開き、正会員の話し合いによって決定する。
2 総会は、会長が招集し、最低でも年に1回開催するものとする。
3 総会の議題は、出席者の過半数の賛成によらなければ決定されない。
(議事録)
第14条 総会の議事については、議事録を作成する。
(事業年度)
第15条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(解散)
第16条 本会は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の決定
(2)目的とする事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
附則
1 本規約は、令和元年9月10日より施行する。
スポンサーリンク
スポンサーリンク